土地家屋調査士業務案内


※土地調査・測量、表示に関する登記

土地境界確定測量

土地の境界が分からない。境界杭が見当たらない。土地の登記簿の面積と一致しているか?などのお客様の要望に合わせて、隣接土地所有者と立会確認を行い、境界標を埋設し境界確認書を取り交わします。

土地高低測量

土地の高低差を測量し、作図します。

土地表題登記

隣接土地が道路や水路等の公共用地であったものの、現在は宅地の一部として利用している土地の払下を受けたとき、調査・測量をして法務局に登記をします。

土地分筆登記

売買や相続などで1筆の土地を2筆以上に分割する場合、分割する土地の形や面積を計算して、法務局に登記をします。

土地地目変更登記

田や畑を宅地などに変更した場合や、その他土地の現況に変化が生じた場合に調査をして法務局に登記をします。

地図訂正の申出

法務局備付の地図や公図と現状の境界に違いがある場合に、法務局に申出ることができます。

その他の測量等

お客様の要望に合わせて、現況測量なども行います。

 以上のような土地に関する調査では、主に測量・図面を必要とされているため、精密機械にて正確に測量を行い、作図を致します。

※建物調査・表示に関する登記

建物表題登記

新築した建物や、未登記の建物を調査して法務局に登記をします。

建物表題部変更登記

建物増築や建物の一部の取壊しなどで、建物を利用する用途に変更があった場合や、建物の構造・床面積などに変更があった場合に調査をして法務局に登記をします。

建物滅失登記

建物の全部を取壊したときや、その他倒壊・焼失などの理由で建物が滅失した場合に調査をして法務局に登記をします。

建物合体の登記

2棟以上の建物を増築や渡り廊下の造成などにより物理的に1棟の建物となった場合に調査をして法務局に登記をします。

建物分棟の登記

一部取壊しなどの理由で1棟の建物が物理的に2棟以上の建物となった場合に調査をして法務局に登記をします。

建物合併登記

2個以上の主従の関係にある建物を「主たる建物」と「附属建物」として1つの登記簿にまとめる場合に調査をして法務局に登記をします。

区分建物表題登記

区分建物(マンション等)を新築した場合や、1棟の建物を新築し、所有者から区分建物にしたいという要望がある場合に調査をして法務局に登記をします。

建物区分登記

1棟の建物を複数に区分する場合に調査をして法務局に登記をします。

 建物の表示に関する登記の場合は、添付資料として図面や証明書等が必要となります。製図や証明書の収集等を迅速に行い。円滑な登記申請を致します。詳細につきましては、当事務所までお気軽にご連絡ください。
 また、無料相談を行っておりますが、ご予約が必要となっておりますので、お電話にてご連絡をいただくか、メールにて必要事項(氏名・連絡先・相談内容・相談希望日時)をご記入の上送信願います。